封建時代における身分と性別の壁を超えた主人公・幸
「あきない世傳金と銀」シリーズにおける主人公・幸とはどんな女性か?
NHKBS/BSプレミアム4Kで2025年4月6日から放送される「あきない世傳(せいでん)金と銀2」に主人公として登場する人物に、小芝風花さんが扮する幸(さち)という女性がいます。
幸は「女性」+「奉公人」という「性別の壁」と「身分の壁」があった江戸時代において、「商人の戦国武将」として己の才覚と周りの助けで商売の道に邁進する稀有な女性です。
9才で奉公に上がるも14才で「ご寮さん」に
幸は1724(享保9)年に摂津国津門村に、郷土の学者・重辰と房の間に生まれます。9才のときに津門村を襲った飢饉で一家の口減らしをするために、大坂天満の呉服屋・五鈴屋に奉公へ上がります。
しかし五鈴屋当主で、豊作(渡辺大)こと四代目徳兵衛が嫁に逃げられたことから、14才のときに当主の後添えになり、身分が奉公人の「女衆(おなごし)」から、主筋の「ご寮さん(ごりょんさん)」に変わります。
幸は次弟の惣次・三弟の智蔵にも嫁ぐ
その後、四代目徳兵衛が事故で亡くなった後、次弟の惣次(加藤シゲアキ)こと五代目徳兵衛に嫁ぎ、さらに惣次が商売に関わる不祥事を起こして逐電すると、三弟の智蔵(松本怜生)こと六代目徳兵衛に嫁ぎます。
4月6日から放送される「あきない世傳金と銀2」では、幸は智蔵の「ご寮さん」であるところから物語が始まります。
五鈴屋七代目当主の幸にとっての経営課題
幸は智蔵の死後に五鈴屋七代目当主に
1750(寛延3)年、幸は六代目徳兵衛である智蔵を亡くします。このとき智蔵と幸の間に男子はなく、五鈴屋は後継者問題に直面します。
このことがきっかけで幸は「女名前禁止」の慣わしがある大坂の商家における例外として、五鈴屋七代目当主を引き継ぎます。
七代目当主は「足掛け三年」の時限つき
当時の大坂では商売の決まりごとがうるさく、女性が商家の当主になることは禁じられていました。しかし当主が急逝してすぐに養子を立てられない場合の特例措置として、時限的に女性が当主を名乗ることを許されていました。
この時限とは「足掛け三年」で、この期間の間に五鈴屋の八代目当主となる男子を養子に迎えることが、幸にとっての最大の経営課題でした。
五鈴屋八代目当主を周助に引き継ぐ
なお、ドラマの原作小説である「あきない世傳金と銀」(八)瀑布篇では、七代目当主の幸の次の、八代目五鈴屋当主は、「五鈴屋高島店」の支配人である周助(泉澤祐希)に内定します。
周助の八代目内定と同時に、五鈴屋全体の経営方針として、九代目五鈴屋当主の候補として、「五鈴屋江戸店」で手代をしている賢輔(佐久間悠)が内定します。
幸の年表
1724(享保9)年生まれの主人公・幸の年表です。ドラマ「あきない世傳金と銀」では、幸が9才で五鈴屋に奉公人上がるところから、21才で智蔵に嫁ぐところまでが描かれました。
シーズン2であるドラマ「あきない世傳金と銀2」では、22才で浜羽二重を売り出すところから、30才で八代目当主を周助に指名するところまでが描かれるでしょう。
西暦(和暦) | 幸の年齢 | 出来事 | 原作小説 |
---|---|---|---|
1724(享保9)年 | 0才 | 摂津国津門村に学者の重辰・房夫妻の元に生まれる | 「あきない世傳金と銀」源流篇 |
1733(享保18)年 | 9才 | 津門村が飢饉。口減らしのため大坂天満の呉服屋・五鈴屋に女衆として奉公に上がる | 「あきない世傳金と銀」源流篇 |
1738(元文3)年 | 14才 | 豊作こと四代目徳兵衛の後添えとして「ご寮さん」となる。最初の結婚 | 「あきない世傳金と銀」(二)早瀬篇 |
1741(元文6)年 | 17才 | 四代目徳兵衛が事故死したため、惣次こと五代目徳兵衛に嫁ぐ。二度目の結婚 | 「あきない世傳金と銀」(三)奔流篇 |
1745(延享2)年 | 21才 | 五代目徳兵衛が逐電したため、智蔵こと六代目徳兵衛に嫁ぐ。三度目の結婚 | 「あきない世傳金と銀」(四)貫流篇 |
1746(延享3)年 | 22才 | 江州波村産の浜羽二重の売り出し | 「あきない世傳金と銀」(四)貫流篇 |
1747(延享4)年 | 23才 | 桔梗屋を買収し「五鈴屋高島店」に改名。幸の妹・結を合力として引き取る | 「あきない世傳金と銀」(五)転流篇 |
1750(寛延3)年 | 26才 | 智蔵死去。五鈴屋七代目当主をつぐ | 「あきない世傳金と銀」(六)本流篇 |
1751(宝暦元)年 | 27才 | 浅草・田原町にて「五鈴屋江戸店」の開業 | 「あきない世傳金と銀」(六)本流篇 |
1753(宝暦3)年 | 29才 | 中村座の中村富五郎に江戸紫で染めた「鈴の小紋染め」の衣装を提供 | 「あきない世傳金と銀」(七)碧流篇 |
1754(宝暦4)年 | 30才 | 町奉行所より千五百両の御用金を納めることを命じられる。八代目当主を周助に、九代目当主候補を賢輔とすることを内示。 | 「あきない世傳金と銀」(八)瀑布篇 |